認知症や精神障害のある方は遺産分割協議に参加できず、相続手続きが止まります!

相続手続きで重要な遺産分割協議。この協議に参加するには判断能力が必要です。認知症や精神障害をのある方で判断能力が欠ける場合、遺産分割協議ができず、いつまでも相続手続きが終わりません。

判断能力の不十分な方には成年後見人等が必要に!

判断能力が不十分な方には家庭裁判所が選任する成年後見人等が必要です。この方が代理人として遺産分割協議に参加します。

成年後見人等は相続手続きが終わった後も外れません!

成年後見人等は相続手続きが終了しても解任されません。生涯報酬を支払い続けなければなりません。

成年後見人等に選任されるのは司法書士や弁護士など専門家が大半!

現状家庭裁判所に選任される成年後見人等は約75%が司法書士や弁護士などの専門職です。家族が立候補してもほとんどの場合、見ず知らずの専門家が選任され、遺産分割協議に参加してきます。

成年後見人等が関与する遺産分割協議では法定相続分が基準となってしまう!

遺産分割は家族間の諸事情で役割相続として、遺産分割が行われることが円満の秘訣です。しかし、成年後見人が関与した場合、判断能力のない相続人に関しては法定相続分を確保するように家庭裁判所が影響力を行使し、自由な遺産分割ができなくなります。

成年後見人等の申立てから選任まで時間がかかってしまう!

やむを得ず成年後見人等の選任申立てを家庭裁判所にしても、早くて数か月から長い場合は半年近くかかる場合もあります。相続手続きには期限が決まっている事も多く、この時間のロスは大きな問題です。

公正証書遺言はあなたの不安を解消し家族に安心感をもたらします

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公正証書遺言の力が家族を守ります

認知症や精神障害のある方がいる相続の悩みを解消し、成年後見制度に頼らない解決策で、家族に安心感を与えるにはどうしたらよいか?

その答えが公正証書遺言です。

あなたが自分の気持ちを託した公正証書遺言を残すことで、万一の相続トラブルも回避され、円滑に相続手続きが進みます。


さらに、遺言は何度でも書き直しすることができます。

作成後、生活の状況や自分の考えが変わった時には、再度遺言を作成できますから安心です。

  • 判断能力が不十分な方がいる場合でも円滑な手続きに役立つ公正証書遺言

    認知症や精神障害のある方への成年後見制度適用による時間のロスと、第三者の介入と生涯続く報酬支払いを防ぐには、公正証書遺言をお勧めしております。自筆で書く遺言では本人の意思が不確かで、後日裁判になる場合があるなどトラブルが絶えません。公正証書遺言は作成時に公証人により本人の意思が確認され、死後も作成時の本人の意思が認められるので、安心できます。


    また、相続手続きの際に役所や金融機関に提示する必要のある書類の中でも、公正証書遺言の信用性は非常に高いものがあります。遺産分割協議書で手続きをしようとした場合、相続人全員の実印と印鑑証明書が求められます。

    公正証書遺言の場合、その遺産を受け取る相続人の実印と印鑑証明書だけで十分です。

    認知症や精神障害で判断能力を欠く方は、遺産分割協議、署名、押印は不要です。

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公正証書遺言サポートサービスで、相続トラブル・争族を防ぎ、笑顔相続を実現します

相続問題に注力する世田谷区の国家資格者、特定行政書士があなたをサポート

遺産や相続の問題は、多くの書籍や週刊誌にワイドショーでも取り上げられております。

しかし、それらを見ても、自分の悩みにぴったりと思う情報は意外とすくないもの。

私が出会った相続問題は、どれも「公正証書遺言の必要性を知っていてくれさえすれば」と思うものばかりでした。

相続の問題や不安を先延ばしにせず、公正証書遺言を作ることで笑顔と安心感を得ましょう。

そのことで社会に笑顔相続が増えてくるように私も努力してまいります。


長谷川 憲司
ハセガワケンジ
代表

東京都世田谷区砧に事務所を置きます「行政書士・セキュリティコンサルタント」の長谷川憲司です。

弊所は、【相続が争族に成らないために今と将来の安心をご提案します】をモットーに、行政書士業務の中でも【相続・遺言・終活・成年後見】などの市民法務関連の業務を主軸に、活動をしております。

特にお子様のいないご夫婦やおひとり様やシニア世代の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】に注力しております。

定期的に開催しております、【相続・遺言・成年後見】に関する無料相談会でも、お悩みを抱えた多くの方々の参加をいただき、終活について、認知症や介護の悩み、成年後見制度や家族信託制度への疑問、将来の相続への備え等多くのお声をお寄せいただいております。

ご利用の高齢者様や障がい者様、またそのご家族のお悩みを伺い、解決への方法を共に考えるお手伝いを通じて、小職の経験や知識を地域へと還元できないかと考えております。

弁護士とは違い、法的紛争事案への介入ができない行政書士ではありますが、紛争性を帯びる前の「予防法務」をメインにお寄せいただいた声にお応えするよう努めております。

私が行政書士事務所を開業する以前は、20年間警備業に従事し高層ビルや大規模商業施設、空港や駅などの交通インフラ、オリンピックを始めとする大規模イベント警備、ホームセキュリティなどの機械警備など警備現場従事経験を活かし、企業様や個人宅様へのリスク診断を行いリスク削減のいわば予防策をご提案するセキュリティコンサルタントとして安全・安心・快適をキーワードに活動を行ってまいりました。

警備対象が大きな施設やイベントであってもそこに集う一人一人の幸せを想うことがすべての基本。

その警備経験やお客様へのご提案活動を通じもっと【一人ひとり】のお困りごとに寄り添いたい。もっと深くお手伝いをできないか。そんな思いを強くしてまいりました。

身内から特殊詐欺の被害に遭いそうになったと聞き、再発防止策を整えました。

また、身内の相続経験では、親族間の感情がすれ違ってしまった残念な姿、残される者への感謝の手紙が涙と笑顔を呼ぶ姿などを見てきました。

終活に戸惑う方に寄り添い、ステップを踏んで自分の将来を描くお手伝いもさせて頂きました。

高額商品の契約をしてしまったが解約をしたい、身内同士での相続トラブルを防ぎたい。

いつか迎えるときのために遺言を残しておきたい、自分が健康であるうちに自分自身の将来のことを頼んでおきたい、などの身近なお悩みやご相談に自分の経験や学びを生かし、お役に立ちたい。

企業様のBCP策定や日々のリスクマネジメント、個人宅様の一人暮らしの不安等防犯や防災についてのご相談にセキュリティコンサルタントとしてのノウハウを生かしたい。

このような想いから東京世田谷の砧の地に事務所を構え活動を行うことにいたしました。

ぜひとも皆様のお抱えになるお悩みや不安を分かち合わせていただき、少しでもそれを軽くし取り除けるよう活動してまいりたいと強く願っております。

公正証書遺言サポートサービス

おまかせください!

相続問題のプロがあなたをサポートします


公正証書遺言サポートサービスの内容

  • 初回60分無料相談

    ・まずは初回60分無料相談をお申し込みください。

    ・無料相談においてあなたのお悩みや不安を一緒に整理させてください。

    ・無料相談のみのご利用も歓迎です。安心してお申し込みください。

  • 公正証書遺言サポート料金11万円

    ・公正証書遺言サポートサービスにかかる行政書士報酬は税込み11万円です。

    ・財産額や相続人の人数での報酬額の変動制は採用しておりません。

    ・別途調査をご希望の場合は追加料金で対応致します。

    ・公証役場手数料と実費は別途ご負担いただきます。

  • 遺言執行費用33万円~(財産額の1%)

    ・公正証書遺言作成時に遺言執行者に指定していただいた場合や、遺言執行者に指定された相続人様からの依頼で、遺言執行の代理も承っております。

    ・財産額の1%×1.1(最低額33万円)になります。

    ・財産額が3千万円以上の場合

    (3千万円超の部分×0.6%+30万円)×1.1となります。

公正証書遺言サポートサービスの特徴

世田谷の行政書士長谷川憲司事務所の公正証書遺言サポートサービス3つの特徴

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  • 住宅リフォーム26
  • お気持ちに寄り添うご提案

    お話をじっくり伺いご意向を踏まえた原案の作成

    まずはご相談者様のご自分の相続についてご希望をお聞かせください。遺産の分け方だけではなく、ご家族への想いもお聞かせください。遺産についての公正証書遺言本文のみではなく、家族へのあなたの気持ちを表す付言事項にも力を入れております。じっくりお話を伺い、そのお気持ちを現実のものにするご提案を差し上げます。法的に有効で相続手続きが円滑に行える公正証書遺言でお気持ちを形にします。

  • 公証役場との交渉調整と当日のサポート

    公証人が執務している公証役場は、区役所などと比べて役場の数も公証人の人数も少なく、公証役場を利用したことのある方も少なく、気軽に相談や打ち合わせがしにくいのが現状です。公正証書遺言作成サポートのプロである世田谷に拠点を置く行政書士がお客様に代わって公証役場との交渉調整を行い、公正証書遺言の原案を作成します。公正証書遺言作成時は公証人と遺言者本人と証人2名のみで行われます。家族や介助者などは同室が認められておりません。行政書士は証人の一人として同席し、緊張されるお客様のサポートを行います。

  • 行政書士報酬は後払い

    公正証書遺言の作成サポートサービスでは、①公証人手数料と実費②行政書士報酬が発生することになります。①公証人手数料と実費は公正証書遺言作成時に、公証役場へ直接お支払いいただきます。公証人手数料と実費は公証人手数料令で定められており、あらかじめ公証人より見積書が交付されます。②行政書士報酬は無料相談後にお見積もりを発行いたします。お支払いは公証役場での公正証書遺言作成後にお支払いをお願いしております。契約時の着手金などの前払いは一切発生いたしません。

世田谷

check!

ご利用者様の声をご紹介します。

公正証書遺言サポートサービスをご利用された方のお声です。

  • Point 01

    闘病中の父、精神障害があると後見人が必要と聞き…

    父は癌で闘病生活。近い将来の相続手続を考えた時、精神障害を持つ妹のことが心配に。父の相続の時には妹に成年後見をつけなくてはいけないことを知りました。生涯他人に介入される生活と聞いて、不安でいっぱいでした。初回無料相談で公正証書遺言があれば、成年後見を利用しなくてもいいと聞き、早速父と話をしてお願いすることを決めました。

  • Point 02

    間に合ってよかったです

    父が認知症の予備軍と診断され、相続対策をどうするか困ってしまいました。精神障害のある兄相手では話し合いも出来ず、どのように手続きを進めればよいか悩んでいました。父と相談して今なら公正証書遺言が間に合うかもと教えて下さり感謝しております。

  • Point 03

    知的障害の相続人がいるので…

    病の兄の相続で悩んでいました。相続人である弟が精神障害があり、このままでは成年後見を利用しないと相続ができないと聞き不安でいっぱいでした。

    無料相談で公正証書遺言のことを伺い、おまかせしてよかったと思っております。

お気軽にご連絡ください

営業時間 8:30~19:00
※曜日によって営業時間が異なります。

相談は弊所事務所でも、お客様のご自宅でも

世田谷区をはじめとする都内でのご相談は交通費などかかりません

Access


行政書士本人が直接責任を持って対応します

行政書士長谷川憲司事務所

住所

〒157-0073

東京都世田谷区砧3-13-12

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携帯電話番号

090-2793-1947

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FAX番号 03-3416-7250
固定電話番号

03-3416-7250

営業時間

月曜日 13:00~19:00

火水木 08:30~19:00

金曜日 08:30~15:00

土曜日 13:00~19:00

※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。

定休日

日曜日

事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所のこだわり

遺産に関する意思を明確に残し円滑な手続きを実現できる公正証書遺言の作成を世田谷を拠点とする行政書士がサポート

法的に効力のある公正証書遺言を作成できるように行政書士として対応

認知症や精神障害で判断能力が欠ける相続人がいる場合、成年後見制度を利用しなければならず、時間も手間も費用もかかることを心配されている方は少なくありません。相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書を作成し、誰に何をどれだけ分けるかとあなたの気持ちをはっきりと記すことが役に立ちます。作成者の意思がはっきりと認められ、法的に効力をもつ公正証書遺言を作成するためのご依頼を承ります。また、円滑に遺産を受け渡すために、遺言執行者の指定や財産の分け方などの部分だけでなく、付言事項も重視します。付言事項には遺言書を作成するに至ったいきさつ、遺産の分け方の理由、家族へのメッセージなどを盛り込めますが、遺産を受け取る方への気持ちをしっかり残すことは、争いを防ぐために役立ちます。

相続をきっかけに、残された家族が不仲にならないことを目指し、笑顔で遺産の受け渡しが終えられるように専門知識を活かしてお悩み解決のお手伝いをします。

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