事実婚では相続権がない?
事実婚のご夫婦間では相続権がありません。相続はお子様がいる場合は、お子様が相続人、お子様がいない場合はそれぞれの両親が相続人になります。事実婚の配偶者は相続人ではありません。
住居しか財産がないから遺言はいらない?
事実婚の配偶者には相続権が認められません。
所有不動産は相続人である、子供、いない場合は親になります。
最悪、事実婚の配偶者は住む場所がなくなる恐れも。
事実婚の配偶者に相続させたい場合は遺言しかない!
相続人以外の人や団体へ遺贈(遺産を贈る)するには、遺言を作らねば実現できません。事実婚の配偶者も同じことです。遺言内容を実現する遺言執行者を遺言で指定しないと、全相続人の同意や協力が必要になり、遺贈が困難に!
事実婚のご夫婦の場合親の介入の危険性が!
事実婚のご夫婦の場合、葬儀をお子様が執り行うことができればよいのですが、まだ幼い等の場合、亡くなられた方の親が、「我が家のしきたりで葬儀を行う」等介入してくることがあります。
遺言書の附言事項に葬儀の希望を記載し、死後事務委任契約を事実婚ご夫婦間で締結することで、最後のお見送りを後悔せずに済みます。
事実婚配偶者に葬儀を頼む場合トラブルの危険性が!
事実婚の方が亡くなった場合、葬儀を配偶者(相続人ではない方)に頼む場合、その費用は遺産で賄うことはできません。
遺言を用意すれば、無用のトラブルを回避できます。
事実婚のご夫婦は生前の準備が不可欠です!
子どもがいない事実婚のご夫婦の場合、遺産は親に相続されます。親が他界している場合は、兄弟姉妹が相続人です。事実婚の配偶者は蚊帳の外。そんな悲しいことを防ぐには、遺言書が不可欠です!
公正証書遺言はあなたの不安を解消し家族に安心感をもたらします
公正証書遺言の力が家族を守ります
事実婚のご夫婦の相続不安や悩みを解消し、配偶者や子供の将来の安心感を得るにはどうしたらよいか?
その答えが公正証書遺言です。
あなたが自分の気持ちを託した公正証書遺言を残すことで、事実婚のご夫婦の相続手続が円滑に進みます。
さらに、遺言は何度でも書き直しすることができます。
作成後、生活の状況や自分の考えが変わった時には、再度遺言を作成できますから安心です。
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事実婚のご夫婦には家族の財産の散逸を防ぎ円滑な手続きに役立つ公正証書遺言
事実婚のご夫婦の財産の散逸を防ぐには、公正証書遺言をお勧めしております。自筆で書く遺言では本人の意思が不確かで、後日裁判になる場合があるなどトラブルが絶えません。公正証書遺言は作成時に公証人により本人の意思が確認され、死後も作成時の本人の意思が認められるので、安心できます。
また、相続手続きの際に役所や金融機関に提示する必要のある書類の中でも、公正証書遺言の信用性は非常に高いものがあります。
公正証書遺言の場合、その遺産を受け取る相続人の実印と印鑑証明書だけで十分です。
公正証書遺言サポートサービスで、事実婚のご夫婦の相続による財産の散逸トラブルを防ぎ、笑顔相続を実現します
相続問題に注力する世田谷区の国家資格者、特定行政書士があなたをサポート
遺産や相続の問題は、多くの書籍や週刊誌にワイドショーでも取り上げられております。
しかし、それらを見ても、自分の悩みにぴったりと思う情報は意外とすくないもの。
私が出会った相続問題は、どれも「公正証書遺言の必要性を知っていてくれさえすれば」と思うものばかりでした。
相続の問題や不安を先延ばしにせず、公正証書遺言を作ることで笑顔と安心感を得ましょう。
そのことで社会に笑顔相続が増えてくるように私も努力してまいります。
公正証書遺言サポートサービス
おまかせください!
相続問題のプロがあなたをサポートします
公正証書遺言サポートサービスの内容
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初回60分無料相談
・まずは初回60分無料相談をお申し込みください。
・無料相談においてあなたのお悩みや不安を一緒に整理させてください。
・無料相談のみのご利用も歓迎です。安心してお申し込みください。
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公正証書遺言サポート料金11万円
・公正証書遺言サポートサービスにかかる行政書士報酬は税込み11万円です。
・財産額や相続人の人数での報酬額の変動制は採用しておりません。
・別途調査をご希望の場合は追加料金で対応致します。
・公証役場手数料と実費は別途ご負担いただきます。
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遺言執行費用33万円~(財産額の2%)
・公正証書遺言作成時に遺言執行者に指定していただいた場合や、遺言執行者に指定された相続人様からの依頼で、遺言執行の代理も承っております。
・財産額の2%×1.1(最低額33万円)になります。
・財産額が3千万円以上の場合は(財産額の1%+30万円)×1.1となります。
公正証書遺言サポートサービスの特徴
世田谷の行政書士長谷川憲司事務所の公正証書遺言サポートサービス3つの特徴
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お気持ちに寄り添うご提案
お話をじっくり伺いご意向を踏まえた原案の作成
まずはご相談者様のご自分の相続についてご希望をお聞かせください。遺産の分け方だけではなく、ご家族への想いもお聞かせください。遺産についての公正証書遺言本文のみではなく、家族へのあなたの気持ちを表す付言事項にも力を入れております。じっくりお話を伺い、そのお気持ちを現実のものにするご提案を差し上げます。法的に有効で相続手続きが円滑に行える公正証書遺言でお気持ちを形にします。
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公証役場との交渉調整と当日のサポート
公証人が執務している公証役場は、区役所などと比べて役場の数も公証人の人数も少なく、公証役場を利用したことのある方も少なく、気軽に相談や打ち合わせがしにくいのが現状です。公正証書遺言作成サポートのプロである世田谷に拠点を置く行政書士がお客様に代わって公証役場との交渉調整を行い、公正証書遺言の原案を作成します。公正証書遺言作成時は公証人と遺言者本人と証人2名のみで行われます。家族や介助者などは同室が認められておりません。行政書士は証人の一人として同席し、緊張されるお客様のサポートを行います。
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行政書士報酬は後払い
公正証書遺言の作成サポートサービスでは、①公証人手数料と実費②行政書士報酬が発生することになります。①公証人手数料と実費は公正証書遺言作成時に、公証役場へ直接お支払いいただきます。公証人手数料と実費は公証人手数料令で定められており、あらかじめ公証人より見積書が交付されます。②行政書士報酬は無料相談後にお見積もりを発行いたします。お支払いは公証役場での公正証書遺言作成後にお支払いをお願いしております。契約時の着手金などの前払いは一切発生いたしません。
check!
ご利用者様の声をご紹介します。
公正証書遺言サポートサービスをご利用された方のお声です。
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Point 01
事実婚の妻に財産を渡したかった…
子どもがいない事実婚の私にとって、将来遺産が自分の親や兄弟姉妹に相続されると聞き、ともに人生を歩んでくれる妻に何とか財産を託す方法はないか悩んでいました。
公正証書遺言を作ることで、妻に遺産を渡せると聞き、涙が出るほど安心しました。
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Point 02
ただただ、ホッとしました。
仲たがいした息子に代わり、身の回りのめんどうを見てくれる事実婚の妻に遺産をあげたいと悩んでいました。
無料相談のときに、公正証書遺言を作れば事実婚の妻に遺産を渡せると聞いて、ただただホッとしました。
今は悩んでいたことが嘘みたいに気が軽くなりました。
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Point 03
認知症の相続人がいるので…
病の妻の相続で悩んでいました。相続人である妻の母が認知症で、このままでは成年後見を利用しないと相続ができないと聞き不安でいっぱいでした。
無料相談で公正証書遺言のことを伺い、おまかせしてよかったと思っております。
お気軽にご連絡ください
※曜日によって営業時間が異なります。
ご相談は弊所事務所でも、お客様のご自宅でも
世田谷区をはじめとする都内でのご相談は交通費などかかりません
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行政書士本人が直接責任を持って対応します
行政書士長谷川憲司事務所
| 住所 | 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 携帯電話番号 |
090-2793-1947 |
| FAX番号 | 03-3416-7250 |
| 固定電話番号 | 03-3416-7250 |
| 営業時間 | 月曜日 13:00~19:00 火水木 08:30~19:00 金曜日 08:30~15:00 土曜日 13:00~19:00 ※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。 |
| 定休日 | 日曜日 |
事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。
行政書士長谷川憲司事務所のこだわり
遺産に関する意思を明確に残せるよう世田谷を拠点とする行政書士が公正証書遺言作成をサポート
法的に効力のある公正証書遺言を作成できるように行政書士として対応
財産が多岐にわたっていることや分割しにくい不動産の場合、または事実婚のご夫婦や相続人が多いことで、相続の争いが起こるのではと心配されている方は少なくありません。争いを防いで円滑に進めるためには、遺言書を作成し、誰に何をどれだけ分けるかとあなたの気持ちをはっきりと記すことが役に立ちます。作成者の意思がはっきりと認められ、法的に効力をもつ公正証書遺言を作成するためのご依頼を承ります。また、円滑に遺産を受け渡すために、遺言執行者の指定や財産の分け方などの部分だけでなく、付言事項も重視します。付言事項には遺言書を作成するに至ったいきさつ、遺産の分け方の理由、家族へのメッセージなどを盛り込めますが、遺産を受け取る方への気持ちをしっかり残すことは、争いを防ぐために役立ちます。
相続をきっかけに、残された家族が不仲にならないことを目指し、笑顔で遺産の受け渡しが終えられるように専門知識を活かしてお悩み解決のお手伝いをします。
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当サイトにお越しいただきありがとうございます。
はじめまして。 寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司と申します。
私は、東京都世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・任意後見・家族信託・死後事務委任・事実婚契約・パートナーシップ契約など、いわゆる「終活法務」「家族法務」分野を専門として、日々ご相談者様と向き合っています。
これらの分野に共通しているのは、「法律の問題」であると同時に、強い不安や悩み、迷いを伴う人生の問題であるということです。
将来への不安、家族への心配、老いや死への恐れ、誰にも言えない葛藤――。
私は、そうした目に見えない心の部分に寄り添うことを、何よりも大切にしています。
書類の作成や手続き支援では、特にお子様のいないご夫婦やおひとり様やシニア世代の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】をサポートすることが多い事務所です。
警備業時代に学んだ「人に寄り添う」ということ
私が行政書士になる前、長く警備業に携わっていたことをご存じの方は、まだ多くないかもしれません。
警備業の現場では、事件や事故、トラブルの最前線に立ち、不安や恐怖に直面している人々と向き合う日々でした。
突然の事故に遭われた方、事件の被害者となった方、極度の緊張状態にある方――。
そうした方々に必要なのは、単なるマニュアル通りの対応ではありません。 まず必要なのは、「この人は自分の味方だ」「この人なら話しても大丈夫だ」と感じてもらえる安心感でした。
声のかけ方一つ、立ち位置一つ、表情一つで、人の不安は大きくも小さくもなります。 相手の表情や呼吸、言葉の端々から心情を汲み取り、不安や恐怖を和らげながら、冷静さを取り戻していただく。
この経験を通して私は、「人を守る」ということは、単に危険から遠ざけることではなく、心に寄り添い、安心を届けることなのだと学びました。
この姿勢は、現在の行政書士業務においても、私の根幹となっています。
法律の前に「人の話を聴く」行政書士でありたい
相続や遺言、成年後見、家族信託、事実婚やパートナーシップといったご相談の多くは、 「何から始めてよいかわからない」 「誰にも相談できず、不安だけが膨らんでいる」 という状態から始まります。
法律の知識がないこと自体が問題なのではありません。
問題なのは、不安を抱えたまま、誰にも気持ちを吐き出せないことです。
私は、行政書士である前に、一人の相談相手として、まずお話をじっくり伺うことを大切にしています。
すぐに結論を出したり、制度の説明を始めたりすることはしません。
なぜなら、ご相談者様ご自身が「何に一番不安を感じているのか」「本当はどうしたいのか」に気づいていない場合も多いからです。
心理カウンセラーとしての視点でお気持ちを整理しながら、 その上で初めて、法律の専門家として最適な制度や手続きをご提案する。
これが、私の基本姿勢です。
終活法務・家族法務は「人生の伴走」です
遺言書、成年後見契約、家族信託、死後事務委任、事実婚・パートナーシップ契約――。
これらは単なる書類作成ではありません。
**「これからの人生を、どう安心して生きていくか」**を形にするための大切な手段です。
例えば、
・認知症になったらどうしよう
・自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない
・身寄りがなく、最期まで安心して暮らしたい
・家族が争わないよう、今のうちに準備しておきたい
・事実婚・パートナーと安心できる生活を共に過ごしたい
こうした想いは、とても個人的で、デリケートなものです。
私は、これらの想いを**「法律の言葉」に翻訳し、現実的な形に落とし込む役割**を担っています。
だからこそ、制度の説明はできるだけわかりやすく、専門用語は噛み砕いてお伝えします。
何度同じ質問をされても構いません。
「わからない」「不安だ」と感じるのは、当然のことだからです。
なぜ「長谷川憲司」に依頼するのか
行政書士は全国に数多くいます。
その中で、あえて私を選んでいただく理由があるとすれば、それは **「法律だけでなく、心にも向き合う行政書士であること」**だと考えています。
✔ 警備業時代に培った、不安や恐怖への対応力
✔ 心理面に配慮した、丁寧なヒアリング
✔ 終活法務・家族法務に特化した専門知識
✔ 最後まで伴走する責任感
これらをすべて併せ持ち、「この人に任せてよかった」と思っていただける存在でありたいと願っています。
人生の節目における法務は、一度きりのものではありません。
状況が変われば、考え方も変わります。
だからこそ私は、長く安心して付き合える専門家であることを大切にしています。
最後に もし今、
「誰かに話を聞いてほしい」
「漠然とした不安がある」
「何から始めればいいかわからない」
そう感じていらっしゃるなら、どうぞお気軽にご相談ください。
答えを急がなくても構いません。
まずは、あなたの想いをお聞かせください。
寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士
長谷川 憲司