法律婚ではないカップルが考えるもしもの対策
幸せな二人の門出にもしものことなど考えたくない。しかし、病気やケガで医療を必要としたとき、けがや病気で判断能力が不十分になったとき、そして人生の最後を迎えたとき、自分のパートナーが法的に支えになりたくてもなれないケースがあることをご存じですか?
たいした財産などないから任意後見制度はいらない?
認知症や事故等により判断能力が不十分な状態になった方が、相続人になった場合、相続手続の「遺産分割協議」に参加できなくなります。この場合家庭裁判所に申立てをして、法定後見制度を利用しなければなりません。後見人が専門職の場合、報酬が一生涯必要になり、遺産分割協議も家庭裁判所の意向が強く反映されることになります!
後見人や死後の手続きをパートナーにお願いしたいのだけど?
判断能力が不十分になり、後見制度が必要になった場合、家庭裁判所に申立てを行い法定後見制度を利用することになります。その際後見人等の候補者は立てられますが、現状候補者が選ばれるのは25%程度で、大半は弁護士や司法書士等の専門職と呼ばれる方が選ばれています。自分を見守る人を選んでおけるのは任意後見制度だけです。
また、法定後見の場合、死後の手続きを行うことは義務ではないので、どなたかにお願いしておかなくてはなりません。
不動産賃貸や会社経営者の必須リスクマネジメント!
不動産賃貸や会社経営者の方、ご自身の判断能力が不十分になった時、その経営はどのように継続されるのでしょう。家族や従業員がいてもすべての行為を代理できるわけではありません。法定後見では財産額が多ければ、見ず知らずの専門職が後見人に選ばれる率が高くなります。自分で選んだ後継者に後を託すには任意後見制度しかありません。
パートナーシップ・事実婚のお二人の安心対策!
パートナーシップ・事実婚のお二人の人生設計において、必須の対策が死後事務委任と任意後見制度です。判断能力が不十分になった後の生活の支援のみならず、お身体が不自由になった際の支援もサポートする移行型任意後見契約で安心して充実した人生を送り、死後の手続きも安心してパートナーにお任せできます。
遺言を書いたから大丈夫では?
遺言は死後に法的効力を持つものです。遺言者が生きているうちはそこにどのような内容が書かれていても、法的効果はありません。また、葬儀や納骨等の財産以外の項目は遺言書に書いても法的効力はありません。自分の終活を考え対策をするには、まずは死後事務委任と任意後見契約の検討からです。
死後事務委任・任意後見契約はあなたの不安を解消し家族に安心感をもたらします
死後事務委任・任意後見があなたと家族を守ります
法律婚とは違う形いならではの法的不安定さの悩みを解消し、判断能力が不十分になることで起きるトラブルを回避して、ご自身とパートナーに安心感を与えるにはどうしたらよいか?
その答えが死後事務委任・任意後見契約です。
あなたが自分の人生を託したいパートナーと死後事務委任・任意後見契約を結ぶことで、万一の判断能力が不十分になる事態によるトラブルも回避され、生前も死後も円滑に諸手続きが進みます。
家庭裁判所が強く関与する法定後見制度では、実質的に自分の人生を託したい人を選ぶことが来ません(約75%で専門職が後見人等に選任されている)。
死後事務委任・任意後見契約では自分の人生を託したい人を選ぶことができ、考えが変わった時には、再度契約を結び直すこともできますから安心です。
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自分らしく生きる選択肢、任意後見契約
自分らしい葬儀を実現する、死後事務委任パートナーシップ・事実婚では、まず最初に任意後見契約をお勧めしております。任意後見契約は成年後見制度の一つになります。他には法定後見制度があります。
法定後見制度はすでに判断能力が不十分になっておられる方について、家庭裁判所に申立てを行い、後見人等を家庭裁判所に選任してもらい、その後見人等が本人様の法定代理人等としてサポートしていく仕組みです。
この法定後見制度では、後見人等の候補者を立てることはできますが、現状弁護士などの全く知らない専門家が選ばれることが大半です。
この専門家への報酬は家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。これは一生涯継続されます。
また、法定後見制度ではあくまで本人利益保護の活動しか家庭裁判所は認めないので、賃貸不動産の立替え、親族の結婚に際してのご祝儀など認められません。
また、死後の手続きは法定後見人の職務ではなく、義務もありませんので、どなたかにお願いしなくてはなりません。
しかし、任意後見契約は今現在判断能力が不十分でない方が、自分の選んだ人と任意後見契約を結ぶので、万が一のサポートを自分が選んだ人に行ってもらえます。
また、任意後見契約では、どのような行為をお願いしたいかも自分で選び契約することができるので、法定後見制度とは違い、自分の人生設計は自分で行うことができます。
また、死後事務委任契約を併せて結ぶことで、葬儀や納骨等の死後の手続きも安心してお任せすることができます。
報酬の有無やその金額も、相手と話し合いで決めることができます。
賃貸不動産の建替えや親族への祝儀なども契約に記載しておけば、そのように実行できます。
死後事務委任・任意後見契約支援サービスで、安心スタートのパートナーチップ・事実婚生活を実現します
高次脳機能障害等判断能力が不十分な方の支援に注力する世田谷区の国家資格者、特定行政書士があなたをサポート
遺産・相続・終活の問題は、多くの書籍や週刊誌にワイドショーでも取り上げられております。
しかし、それらを見ても、自分の悩みにぴったりと思う情報は意外とすくないもの。
私が出会った問題は、どれも「公正証書遺言の必要性を知っていてくれさえすれば」「任意後見契約を結んでおきさえすれば」と思うものばかりでした。
相続や終活の問題や不安を先延ばしにせず、公正証書遺言の作成や任意後見契約書を作ることで笑顔と安心感を得ましょう。
そのことで社会に笑顔相続が増えてくるように私も努力してまいります。
死後事務委任・任意後見支援サービス
おまかせください!
パートナーシップ・事実婚の重要な選択肢、死後事務委任・任意後見契約のプロがあなたをサポートします
任意後見契約サポートサービスの内容
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初回60分無料相談
・まずは初回60分無料相談をお申し込みください。
・無料相談においてあなたのお悩みや不安を一緒に整理させてください。
・無料相談のみのご利用も歓迎です。安心してお申し込みください。
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任意後見契約書作成料金11万円~
・見守り契約付任意後見契約書作成にかかる行政書士報酬は税込み11万円です。
・移行型任意後見契約書作成にかかる行政書士報酬は税込み16万5千円です。
(委任財産管理契約、任意後見契約、見守り契約がセットになったものです)
・公証役場手数料と実費は別途ご負担いただきます。
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任意後見契約受任者報酬3万3千円~
・任意後見契約は自分の選んだ方と契約を結ぶものです。
しかし、自分の周りで適任者が見当たらないケースもあります。
その場合小職が任意後見受任者として契約し人生の伴走者としてお付き合いさせていただくことも承っております。
・任意後見受任者月額報酬3万3千円からになります。
・管理財産額が1千万円~5千万円の場合は月額4万4千円、管理財産額が5千万円を超える場合は、月額6万6千円になります。
任意後見契約サポートサービスの特徴
世田谷の行政書士長谷川憲司事務所の任意後見契約サポートサービス3つの特徴
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お気持ちに寄り添うご提案
お話をじっくり伺いご意向を踏まえた原案の作成
まずはご相談者様のご自分とパートナーの人生設計についてご希望をお聞かせください。財産の管理だけではなく、ご家族への想いもお聞かせください。財産管理だけではなく、あなたらしく生きる身上監護にも力を入れております。じっくりお話を伺い、そのお気持ちを現実のものにするご提案を差し上げます。法的に有効で豊かな人生を送るために必要な死後事務委任・任意後見契約書でお気持ちを形にします。
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公証役場との交渉調整と当日のサポート
任意後見契約は法律により、公正証書で作成が義務付けられております。
死後事務委任契約も公正証書にすることで執行力が高まります。その公正証書は公証人が執務している公証役場で作成されます。公証役場は区役所などと比べて役場の数も公証人の人数も少なく、公証役場を利用したことのある方も少なく、気軽に相談や打ち合わせがしにくいのが現状です。死後事務委任・任意後見支援のプロである世田谷に拠点を置く行政書士がお客様に代わって公証役場との交渉調整を行い、死後事務委任・任意後見契約の原案を作成します。公正証書の作成時は公証人と契約者両名で行われます。行政書士は同席し、緊張されるお客様のサポートを行います。
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行政書士報酬は後払い
死後事務委任・任意後見契約書の作成支援サービスでは、①公証人手数料と実費②行政書士報酬が発生することになります。①公証人手数料と実費は契約書作成時に、公証役場へ直接お支払いいただきます。公証人手数料と実費は公証人手数料令で定められており、あらかじめ公証人より見積書が交付されます。②行政書士報酬は無料相談後にお見積もりを発行いたします。お支払いは公証役場での公正証書死後事務委任・任意後見契約書作成後にお支払いをお願いしております。契約時の着手金などの前払いは一切発生いたしません。
check!
ご利用者様の声をご紹介します。
死後事務委任・任意後見契約支援サービスをご利用された方のお声です。
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Point 01
渋谷区のパートナーシップ制度を利用したくて…
パートナーとして共に生活している私たちが法律婚に準じた形で公的機関に認めてもらえる。渋谷区のパートナーシップ制度を見てそう感じました。しかし公証役場での手続きが必要になるなど、経験したことのない手続きを言われ、不安でした。しかし、私たちの希望を法的な書類にして、公証役場と打ち合わせを行ってくれると聞き、お願いしようと思いました。
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Point 02
会社の将来と自分の終活を考えて
会社を経営しており、将来に向けて遺言は書いたのですが、雑誌で終活について特集されており、生前対策に不安があることに気づきました。私が生きてはいるが判断能力が失われたら、見も知らぬ弁護士に会社を任せなければならないと聞いて、恐ろしくなり相談。会社を将来任せるつもりの者と任意後見契約を結ぶことに決めました。
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Point 03
認知症の相続人がいてこまったので…
伯母の相続のとき大変でした。相続人である叔父が認知症で、成年後見を利用しないと相続ができないと聞き叔父の家では大騒ぎでした。我が家も将来そうならないようにと、無料相談でお聞きした任意後見契約をとり入れることに。契約書の内容は詳しくヒアリングしていただき、作成はおまかせしてよかったと思っております。
お気軽にご連絡ください
※曜日によって営業時間が異なります。
ご相談は弊所事務所でも、お客様のご自宅でも
世田谷区をはじめとする都内でのご相談は交通費などかかりません
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行政書士本人が直接責任を持って対応します
行政書士長谷川憲司事務所
| 住所 | 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 携帯電話番号 |
090-2793-1947 |
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| 固定電話番号 | 03-3416-7250 |
| 営業時間 | 月曜日 13:00~19:00 火水木 08:30~19:00 金曜日 08:30~15:00 土曜日 13:00~19:00 ※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。 |
| 定休日 | 日曜日 |
事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。
行政書士長谷川憲司事務所のこだわり
自分の人生について意思を明確に残せるよう世田谷区の行政書士が死後事務委任・任意後見契約書作成をサポート
法的に効力のある死後事務委任・任意後見契約書を作成できるように行政書士として対応
パートナーシップ・事実婚のお二人、賃貸不動産や会社の経営者の方々、判断能力が不十分になってしまった時どうなるのでしょう。家庭裁判所に申立てを行い法定後見制度が適用され、ほとんどの場合見ず知らずの弁護士等が後見人等として選任されます。あなたの財産管理全てはその弁護士等に任されます。家族と言えども意見をするどころか、現在の財産状況も開示してもらえなくなります。加えて身上監護と言われる、あなた自身の生活を守る活動もその専門職が行ないます。どこに住まうべきか、どのような生活を送るべきか、あなた自身の意思は尊重されますが、家族の意向や意見は考慮されることはほぼありません。自分の人生がそのような状態で満足でしょうか。
そして死後の手続きは法定後見人等の職務ではなく、急に遺族に全てが渡されます。
このような状態を避け、自分自身で選択した自分の人生を送る方法があります。それが任意後見制度です。
任意後見契約は任意後見人を自分で選べます。もちろん自分の家族でも知人でも結構です。何をしてもらいたいか、どのような生活をサポートして欲しいかも選ぶことができます。豊かな人生を考える終活の最初で最大の対策といえるでしょう。
死後事務委任で自分の葬儀や葬送の希望、数多くの死後手続きを安心してお任せすることができます。
人生百年時代の終活をきっかけに、ご自身と家族がともに豊かな人生を送れることを目指し、笑顔で過ごすことができるように専門知識を活かしてお悩み解決のお手伝いをします。
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当サイトにお越しいただきありがとうございます。
はじめまして。 寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司と申します。
私は、東京都世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・任意後見・家族信託・死後事務委任・事実婚契約・パートナーシップ契約など、いわゆる「終活法務」「家族法務」分野を専門として、日々ご相談者様と向き合っています。
これらの分野に共通しているのは、「法律の問題」であると同時に、強い不安や悩み、迷いを伴う人生の問題であるということです。
将来への不安、家族への心配、老いや死への恐れ、誰にも言えない葛藤――。
私は、そうした目に見えない心の部分に寄り添うことを、何よりも大切にしています。
書類の作成や手続き支援では、特にお子様のいないご夫婦やおひとり様やシニア世代の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】をサポートすることが多い事務所です。
警備業時代に学んだ「人に寄り添う」ということ
私が行政書士になる前、長く警備業に携わっていたことをご存じの方は、まだ多くないかもしれません。
警備業の現場では、事件や事故、トラブルの最前線に立ち、不安や恐怖に直面している人々と向き合う日々でした。
突然の事故に遭われた方、事件の被害者となった方、極度の緊張状態にある方――。
そうした方々に必要なのは、単なるマニュアル通りの対応ではありません。 まず必要なのは、「この人は自分の味方だ」「この人なら話しても大丈夫だ」と感じてもらえる安心感でした。
声のかけ方一つ、立ち位置一つ、表情一つで、人の不安は大きくも小さくもなります。 相手の表情や呼吸、言葉の端々から心情を汲み取り、不安や恐怖を和らげながら、冷静さを取り戻していただく。
この経験を通して私は、「人を守る」ということは、単に危険から遠ざけることではなく、心に寄り添い、安心を届けることなのだと学びました。
この姿勢は、現在の行政書士業務においても、私の根幹となっています。
法律の前に「人の話を聴く」行政書士でありたい
相続や遺言、成年後見、家族信託、事実婚やパートナーシップといったご相談の多くは、 「何から始めてよいかわからない」 「誰にも相談できず、不安だけが膨らんでいる」 という状態から始まります。
法律の知識がないこと自体が問題なのではありません。
問題なのは、不安を抱えたまま、誰にも気持ちを吐き出せないことです。
私は、行政書士である前に、一人の相談相手として、まずお話をじっくり伺うことを大切にしています。
すぐに結論を出したり、制度の説明を始めたりすることはしません。
なぜなら、ご相談者様ご自身が「何に一番不安を感じているのか」「本当はどうしたいのか」に気づいていない場合も多いからです。
心理カウンセラーとしての視点でお気持ちを整理しながら、 その上で初めて、法律の専門家として最適な制度や手続きをご提案する。
これが、私の基本姿勢です。
終活法務・家族法務は「人生の伴走」です
遺言書、成年後見契約、家族信託、死後事務委任、事実婚・パートナーシップ契約――。
これらは単なる書類作成ではありません。
**「これからの人生を、どう安心して生きていくか」**を形にするための大切な手段です。
例えば、
・認知症になったらどうしよう
・自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない
・身寄りがなく、最期まで安心して暮らしたい
・家族が争わないよう、今のうちに準備しておきたい
・事実婚・パートナーと安心できる生活を共に過ごしたい
こうした想いは、とても個人的で、デリケートなものです。
私は、これらの想いを**「法律の言葉」に翻訳し、現実的な形に落とし込む役割**を担っています。
だからこそ、制度の説明はできるだけわかりやすく、専門用語は噛み砕いてお伝えします。
何度同じ質問をされても構いません。
「わからない」「不安だ」と感じるのは、当然のことだからです。
なぜ「長谷川憲司」に依頼するのか
行政書士は全国に数多くいます。
その中で、あえて私を選んでいただく理由があるとすれば、それは **「法律だけでなく、心にも向き合う行政書士であること」**だと考えています。
✔ 警備業時代に培った、不安や恐怖への対応力
✔ 心理面に配慮した、丁寧なヒアリング
✔ 終活法務・家族法務に特化した専門知識
✔ 最後まで伴走する責任感
これらをすべて併せ持ち、「この人に任せてよかった」と思っていただける存在でありたいと願っています。
人生の節目における法務は、一度きりのものではありません。
状況が変われば、考え方も変わります。
だからこそ私は、長く安心して付き合える専門家であることを大切にしています。
最後に もし今、
「誰かに話を聞いてほしい」
「漠然とした不安がある」
「何から始めればいいかわからない」
そう感じていらっしゃるなら、どうぞお気軽にご相談ください。
答えを急がなくても構いません。
まずは、あなたの想いをお聞かせください。
寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士
長谷川 憲司