Q&A

丁寧に疑問を解消し不安なく手続きを進行

相続の手続きは法律が関わるため、一般の方には分からない部分が多くなりがちです。相談者様の不安を減らすために、疑問をしっかりと解決しながら手続きを行います。よくいただく質問と回答を載せたコンテンツもご用意し、いつでも参照できるようにしています。

Q 相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい。相談だけのご利用もお待ちしております。

契約を迫ることなどもございません。

お気軽にご利用ください。

Q 急な対応でもお願いできますか?
A

その日のスケジュールやご相談頂く内容にもよりますが、お客様のご要望や悩みに寄り添い対応致します。

Q 家に来ていただくことは可能ですか?
A

はい。出張も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

Q 日曜日でも相談はできますか?
A

はい。事前にご相談頂ければ日曜日でも対応しております。

Q 遺言はどのような人が書いておく方が良いのでしょうか?
A

はい、一般的には次のような方々が書くことが望ましいとされております。

・自分の財産を自分の意思で誰にどのように分けたいかはっきりしている方。

・相続人に認知症の方や障害で判断能力が欠ける方がいる場合。

・子供が未成年者の場合。

・子供がいないご夫婦やおひとり様。

・事実婚をしているご夫婦。

・再婚者で前婚時に子供がいる場合。

・推定相続人間が疎遠であったり、あまり仲が良くない場合。

・相続人以外の人や団体に遺贈(財産を死後に贈る)をしたい場合。

・事情があって認知していない子の認知をしたい場合。


Q 自筆証書遺言とは?
A

・自筆証書遺言は自分一人で作成できる遺言形式です。

自筆証書遺言は法定要式が厳格に定められており、それを守らないものは無効になってしまいます。

全文自書・日付・氏名の自署・捺印が求められます。また、訂正方法も法律で厳格に規定されております。

長所として自筆証書遺言は自分一人で作成できる気軽さと、費用がほとんどかからない点です。

短所として家庭裁判所での検認手続きが必要になり、また遺言の言い回しで無効となる危険性があります。

また、自分で保管する場合、紛失・偽造・改ざんの危険が常に付きまといます。

最近創設された遺言保管所に預ける制度は、検認が不要になるなど便利ですが、必ず遺言者本人が保管所に出頭しなければならず、その点不便です。



Q 公正証書遺言とは?
A

・公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する形式の遺言です。

遺言者が自分の遺言内容を公証人に口授してそれを公証人が筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせ閲覧させ、内容を確認した後に署名押印をして作ります。

自筆証書遺言と違い、法定要式の不備で無効となることは考えられず、作成時の遺言者の意思確認をしてもらえるので、相続手続き時に遺言者の意思が明確になります。

また、作成は公証人が原案を推敲してくれるので、遺言の表現により解釈が分かれ、裁判沙汰になるなどのトラブルは考えられません。

相続手続きの際に提示する書類の中でも、信用性が一番高く、家庭裁判所の検認は不要で、金融機関等での手続きも円滑に行きます。

短所としては費用がかかる点です。公証人手数料令で定められた手数料と実費がかかります。また、公証人と証人2名が同席しますので、遺言内容を秘密にできません。

Q 何歳頃に遺言を書けばよいのでしょうか。自分は年齢的に早すぎるのではと思っています。
A

はい、遺言は興味を持ったときに書くことが望ましいものです。

遺言を書くためには「15歳以上」で「遺言能力」が必要となります。


遺言と聞くと高齢の方が書く、というイメージの方が多いと思います。

しかし、遺言を書くためには「遺言能力」という判断能力がないとできません。

不意の事故や病気で、いつこの「遺言能力」が失われるか誰にもわかりません。


様々なタイミングがあろうかと思います。結婚、子供を授かった時、マイホームを手に入れた時など。

また、遺言は何度でも書き直すことが可能です。ですので、早目に遺言を書いておくことをお勧めします。



Q 公正証書遺言の作成費用はどのくらいですか?
A

公正証書遺言の作成にかかる費用は2つに分けられます。

一つ目は行政書士や士業に依頼した場合に必要となる報酬です。

各士業、事務所や金融機関によってさまざまな報酬額が設定されていますが、

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言原案作成・公証人調整・証人手配の基本業務の価格は税込み11万円となります。

戸籍や住民票の収集、相続財産調査や目録作成等の追加業務には別途費用が発生いたします。

ただし、金融機関のように毎年の保管料などは頂いておりません。


二つ目は公証役場に支払う公正証書作成手数料ですが、「公証人手数料令」にて定められております。

日本公証人連合会のHPに手数料が公開されております。10 手数料 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

いくつか例示します。

例1)遺産を1人の人に3千万円相続させる内容の場合、34,000円(23,000+11,000)+用紙代

例2)遺産を2人の人に1千5百万円ずつ相続させる内容の場合、57,000円(23,000×2+11,000)+用紙代

このように、遺産を何人の方にどのくらいの財産を相続や遺贈するかによって、金額が変わってきます。

正確な手数料の額は、公証人へ原案作成を依頼した際、遺産の内訳に基づき公証人から見積書が交付されます。


Q 終活に役立つサイトはありませんか?
A

終活をお考えの方、終活を実践中の方、終活に興味がある方、終活についてお役立ち情報が満載のサイトのご紹介です。

【みんなが選んだ終活】

終活についてのお悩みやお困りごとなど、様々な切り口で照会しているサイトです。

是非ご参照ください。

相談者様の疑問にお応えしながら、行政書士として終活・相続の手続きや遺言の作成を世田谷でお手伝いします。終活や相続には法律が複雑に関わるため、疑問を生じる場合が多くあります。疑問をできるだけ一般的な言葉で分かりやすくご説明し、不安なく進められるようにしています。よくいただく質問と回答をいつでも参照できるコンテンツをご用意しましたので、相談前に目を通していただくとスムーズに話せるようになります。また、相談の中でも質問を随時承り、疑問はその場で解決しながら進め、疑問や不安のない状態で手続きを完了できることを目指します。