自分には子供がいるから後見制度は関係ない?

お身体が丈夫でも、判断能力が不十分になると預金もおろせなくなり、経営する不動産の管理もままならなくなります。お子様がいるからと言って、お子様がすべて代理できるわけではありません。

たいした財産などないから後見制度はいらない?

認知症や事故等により判断能力が不十分な状態になった方が、相続人になった場合、相続手続の「遺産分割協議」に参加できなくなります。この場合家庭裁判所に申立てをして、法定後見制度を利用しなければなりません。後見人が専門職の場合、報酬が一生涯必要になり、遺産分割協議も家庭裁判所の意向が強く反映されることになります!

後見人や死後の手続きを友人にお願いしたいのだけど?

判断能力が不十分になり、後見制度が必要になった場合、家庭裁判所に申立てを行い法定後見制度を利用することになります。その際後見人等の候補者は立てられますが、現状候補者が選ばれるのは25%程度で、大半は弁護士や司法書士等の専門職と呼ばれる方が選ばれています。自分を見守る人を選んでおけるのは任意後見制度だけです。

また、法定後見の場合、死後の手続きを行うことは義務ではないので、どなたかにお願いしておかなくてはなりません。

不動産賃貸や会社経営者の必須リスクマネジメント!

不動産賃貸や会社経営者の方、ご自身の判断能力が不十分になった時、その経営はどのように継続されるのでしょう。家族や従業員がいてもすべての行為を代理できるわけではありません。法定後見では財産額が多ければ、見ず知らずの専門職が後見人に選ばれる率が高くなります。自分で選んだ後継者に後を託すには任意後見制度しかありません。

おひとり様やお子様のいないご夫婦の安心対策!

おひとり様やお子様のいないご夫婦の終活において、必須の対策が死後事務委任と任意後見制度です。判断能力が不十分になった後の生活の支援のみならず、お身体が不自由になった際の支援もサポートする移行型任意後見契約で安心して充実した人生を送り、死後の手続きも安心してお任せできます。

遺言を書いたから大丈夫では?

遺言は死後に法的効力を持つものです。遺言者が生きているうちはそこにどのような内容が書かれていても、法的効果はありません。また、葬儀や納骨等の財産以外の項目は遺言書に書いても法的効力はありません。自分の終活を考え対策をするには、まずは死後事務委任と任意後見契約の検討からです。

死後事務委任・任意後見契約はあなたの不安を解消し家族に安心感をもたらします

住宅リフォーム7

死後事務委任・任意後見があなたと家族を守ります

人生百年時代の終活の悩みを解消し、判断能力が不十分になることで起きるトラブルを回避して、ご自身と家族に安心感を与えるにはどうしたらよいか?

その答えが死後事務委任・任意後見契約です。

あなたが自分の人生を託したい人物と死後事務委任・任意後見契約を結ぶことで、万一の判断能力が不十分になる事態によるトラブルも回避され、生前も死後も円滑に諸手続きが進みます。


家庭裁判所が強く関与する法定後見制度では、実質的に自分の人生を託したい人を選ぶことが来ません(約75%で専門職が後見人等に選任されている)。

死後事務委任・任意後見契約では自分の人生を託したい人を選ぶことができ、考えが変わった時には、再度契約を結び直すこともできますから安心です。

  • 自分らしく生きる選択肢、任意後見契約
    自分らしい葬儀を実現する、死後事務委任

    人生百年時代の終活では、まず最初に任意後見契約をお勧めしております。任意後見契約は成年後見制度の一つになります。他には法定後見制度があります。

    法定後見制度はすでに判断能力が不十分になっておられる方について、家庭裁判所に申立てを行い、後見人等を家庭裁判所に選任してもらい、その後見人等が本人様の法定代理人等としてサポートしていく仕組みです。

    この法定後見制度では、後見人等の候補者を立てることはできますが、現状弁護士などの全く知らない専門家が選ばれることが大半です。

    この専門家への報酬は家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。これは一生涯継続されます。

    また、法定後見制度ではあくまで本人利益保護の活動しか家庭裁判所は認めないので、賃貸不動産の立替え、親族の結婚に際してのご祝儀など認められません。

    また、死後の手続きは法定後見人の職務ではなく、義務もありませんので、どなたかにお願いしなくてはなりません。


    しかし、任意後見契約は今現在判断能力が不十分でない方が、自分の選んだ人と任意後見契約を結ぶので、万が一のサポートを自分が選んだ人に行ってもらえます。

    また、任意後見契約では、どのような行為をお願いしたいかも自分で選び契約することができるので、法定後見制度とは違い、自分の人生設計は自分で行うことができます。

    また、死後事務委任契約を併せて結ぶことで、葬儀や納骨等の死後の手続きも安心してお任せすることができます。

    報酬の有無やその金額も、相手と話し合いで決めることができます。

    賃貸不動産の建替えや親族への祝儀なども契約に記載しておけば、そのように実行できます。

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死後事務委任・任意後見契約支援サービスで、安心終活・自分で選べる人生設計を実現します

認知症等判断能力が不十分な方の支援に注力する世田谷区の国家資格者、特定行政書士があなたをサポート

遺産・相続・終活の問題は、多くの書籍や週刊誌にワイドショーでも取り上げられております。

しかし、それらを見ても、自分の悩みにぴったりと思う情報は意外とすくないもの。

私が出会った問題は、どれも「公正証書遺言の必要性を知っていてくれさえすれば」「任意後見契約を結んでおきさえすれば」と思うものばかりでした。

相続や終活の問題や不安を先延ばしにせず、公正証書遺言の作成や任意後見契約書を作ることで笑顔と安心感を得ましょう。

そのことで社会に笑顔相続が増えてくるように私も努力してまいります。


長谷川 憲司
ハセガワケンジ
代表

東京都世田谷区砧に事務所を置きます「行政書士・セキュリティコンサルタント」の長谷川憲司です。

弊所は、【相続が争族に成らないために今と将来の安心をご提案します】をモットーに、行政書士業務の中でも【相続・遺言・終活・成年後見】などの市民法務関連の業務を主軸に、活動をしております。

特にお子様のいないご夫婦やおひとり様やシニア世代の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】に注力しております。

定期的に開催しております、【相続・遺言・成年後見】に関する無料相談会でも、お悩みを抱えた多くの方々の参加をいただき、終活について、認知症や介護の悩み、成年後見制度や家族信託制度への疑問、将来の相続への備え等多くのお声をお寄せいただいております。

ご利用の高齢者様や障がい者様、またそのご家族のお悩みを伺い、解決への方法を共に考えるお手伝いを通じて、小職の経験や知識を地域へと還元できないかと考えております。

弁護士とは違い、法的紛争事案への介入ができない行政書士ではありますが、紛争性を帯びる前の「予防法務」をメインにお寄せいただいた声にお応えするよう努めております。

私が行政書士事務所を開業する以前は、20年間警備業に従事し高層ビルや大規模商業施設、空港や駅などの交通インフラ、オリンピックを始めとする大規模イベント警備、ホームセキュリティなどの機械警備など警備現場従事経験を活かし、企業様や個人宅様へのリスク診断を行いリスク削減のいわば予防策をご提案するセキュリティコンサルタントとして安全・安心・快適をキーワードに活動を行ってまいりました。

警備対象が大きな施設やイベントであってもそこに集う一人一人の幸せを想うことがすべての基本。

その警備経験やお客様へのご提案活動を通じもっと【一人ひとり】のお困りごとに寄り添いたい。もっと深くお手伝いをできないか。そんな思いを強くしてまいりました。

身内から特殊詐欺の被害に遭いそうになったと聞き、再発防止策を整えました。

また、身内の相続経験では、親族間の感情がすれ違ってしまった残念な姿、残される者への感謝の手紙が涙と笑顔を呼ぶ姿などを見てきました。

終活に戸惑う方に寄り添い、ステップを踏んで自分の将来を描くお手伝いもさせて頂きました。

高額商品の契約をしてしまったが解約をしたい、身内同士での相続トラブルを防ぎたい。

いつか迎えるときのために遺言を残しておきたい、自分が健康であるうちに自分自身の将来のことを頼んでおきたい、などの身近なお悩みやご相談に自分の経験や学びを生かし、お役に立ちたい。

企業様のBCP策定や日々のリスクマネジメント、個人宅様の一人暮らしの不安等防犯や防災についてのご相談にセキュリティコンサルタントとしてのノウハウを生かしたい。

このような想いから東京世田谷の砧の地に事務所を構え活動を行うことにいたしました。

ぜひとも皆様のお抱えになるお悩みや不安を分かち合わせていただき、少しでもそれを軽くし取り除けるよう活動してまいりたいと強く願っております。

死後事務委任・任意後見支援サービス

おまかせください!

終活の重要な選択肢、死後事務委任・任意後見契約のプロがあなたをサポートします


任意後見契約サポートサービスの内容

  • 初回60分無料相談

    ・まずは初回60分無料相談をお申し込みください。

    ・無料相談においてあなたのお悩みや不安を一緒に整理させてください。

    ・無料相談のみのご利用も歓迎です。安心してお申し込みください。

  • 任意後見契約書作成料金11万円~

    ・見守り契約付任意後見契約書作成にかかる行政書士報酬は税込み11万円です。

    ・移行型任意後見契約書作成にかかる行政書士報酬は税込み16万5千円です。

    (委任財産管理契約、任意後見契約、見守り契約がセットになったものです)

    ・公証役場手数料と実費は別途ご負担いただきます。

  • 任意後見契約受任者報酬3万3千円~

    ・任意後見契約は自分の選んだ方と契約を結ぶものです。

    しかし、自分の周りで適任者が見当たらないケースもあります。

    その場合小職が任意後見受任者として契約し人生の伴走者としてお付き合いさせていただくことも承っております。

    ・任意後見受任者月額報酬3万3千円からになります。

    ・管理財産額が1千万円~5千万円の場合は月額4万4千円、管理財産額が5千万円を超える場合は、月額6万6千円になります。

任意後見契約サポートサービスの特徴

世田谷の行政書士長谷川憲司事務所の任意後見契約サポートサービス3つの特徴

住宅リフォーム26
  • 住宅リフォーム26
  • お気持ちに寄り添うご提案

    お話をじっくり伺いご意向を踏まえた原案の作成

    まずはご相談者様のご自分の終活・人生設計についてご希望をお聞かせください。財産の管理だけではなく、ご家族への想いもお聞かせください。財産管理だけではなく、あなたらしく生きる身上監護にも力を入れております。じっくりお話を伺い、そのお気持ちを現実のものにするご提案を差し上げます。法的に有効で豊かな人生を送るために必要な死後事務委任・任意後見契約書でお気持ちを形にします。

  • 公証役場との交渉調整と当日のサポート

    任意後見契約は法律により、公正証書で作成が義務付けられております。
    死後事務委任契約も公正証書にすることで執行力が高まります。

    その公正証書は公証人が執務している公証役場で作成されます。公証役場は区役所などと比べて役場の数も公証人の人数も少なく、公証役場を利用したことのある方も少なく、気軽に相談や打ち合わせがしにくいのが現状です。死後事務委任・任意後見支援のプロである世田谷に拠点を置く行政書士がお客様に代わって公証役場との交渉調整を行い、死後事務委任・任意後見契約の原案を作成します。公正証書の作成時は公証人と契約者両名で行われます。行政書士は同席し、緊張されるお客様のサポートを行います。

  • 行政書士報酬は後払い

    死後事務委任・任意後見契約書の作成支援サービスでは、①公証人手数料と実費②行政書士報酬が発生することになります。①公証人手数料と実費は契約書作成時に、公証役場へ直接お支払いいただきます。公証人手数料と実費は公証人手数料令で定められており、あらかじめ公証人より見積書が交付されます。②行政書士報酬は無料相談後にお見積もりを発行いたします。お支払いは公証役場での公正証書死後事務委任・任意後見契約書作成後にお支払いをお願いしております。契約時の着手金などの前払いは一切発生いたしません。

世田谷

check!

ご利用者様の声をご紹介します。

死後事務委任・任意後見契約支援サービスをご利用された方のお声です。

  • Point 01

    いつも世話をしてくれる甥にしっかりと後を託したかった…

    子供のいない私にとって、日頃何かと世話をしてくれる甥が唯一の頼み。その甥に銀行に行ってもらうと、本人でないので手続きはできないと断られたのです。無料相談でお聞きした方法(任意後見契約の移行型)を甥と相談してお願いすることに。今では銀行の手続きもみんなお任せで安心です。

  • Point 02

    会社の将来と自分の終活を考えて

    会社を経営しており、将来に向けて遺言は書いたのですが、雑誌で終活について特集されており、生前対策に不安があることに気づきました。私が生きてはいるが判断能力が失われたら、見も知らぬ弁護士に会社を任せなければならないと聞いて、恐ろしくなり相談。会社を将来任せるつもりの者と任意後見契約を結ぶことに決めました。

  • Point 03

    認知症の相続人がいてこまったので…

    伯母の相続のとき大変でした。相続人である叔父が認知症で、成年後見を利用しないと相続ができないと聞き叔父の家では大騒ぎでした。我が家も将来そうならないようにと、無料相談でお聞きした任意後見契約をとり入れることに。契約書の内容は詳しくヒアリングしていただき、作成はおまかせしてよかったと思っております。

お気軽にご連絡ください

営業時間 8:30~19:00
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相談は弊所事務所でも、お客様のご自宅でも

世田谷区をはじめとする都内でのご相談は交通費などかかりません

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金曜日 08:30~15:00

土曜日 13:00~19:00

※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。

定休日

日曜日

事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所のこだわり

自分の人生について意思を明確に残せるよう世田谷区の行政書士が死後事務委任・任意後見契約書作成をサポート

法的に効力のある死後事務委任・任意後見契約書を作成できるように行政書士として対応

おひとり様やお子様のいないご夫婦、賃貸不動産や会社の経営者の方々、判断能力が不十分になってしまった時どうなるのでしょう。家庭裁判所に申立てを行い法定後見制度が適用され、ほとんどの場合見ず知らずの弁護士等が後見人等として選任されます。あなたの財産管理全てはその弁護士等に任されます。家族と言えども意見をするどころか、現在の財産状況も開示してもらえなくなります。加えて身上監護と言われる、あなた自身の生活を守る活動もその専門職が行ないます。どこに住まうべきか、どのような生活を送るべきか、あなた自身の意思は尊重されますが、家族の意向や意見は考慮されることはほぼありません。自分の人生がそのような状態で満足でしょうか。

そして死後の手続きは法定後見人等の職務ではなく、急に遺族に全てが渡されます。


このような状態を避け、自分自身で選択した自分の人生を送る方法があります。それが任意後見制度です。

任意後見契約は任意後見人を自分で選べます。もちろん自分の家族でも知人でも結構です。何をしてもらいたいか、どのような生活をサポートして欲しいかも選ぶことができます。豊かな人生を考える終活の最初で最大の対策といえるでしょう。

死後事務委任で自分の葬儀や葬送の希望、数多くの死後手続きを安心してお任せすることができます。


人生百年時代の終活をきっかけに、ご自身と家族がともに豊かな人生を送れることを目指し、笑顔で過ごすことができるように専門知識を活かしてお悩み解決のお手伝いをします。

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