相続本を読んだが、正しくできるのか不安

相続に関する書籍は数多く出版されております。週刊誌やTVでも取り上げられております。しかし一般的な説明が多く、自分のパターンに合っているか不安ではありませんか?

遺産分割協議書が必要なことは分かったが…

相続登記の手続きで必要とされる【遺産分割協議書】。

相続人全員が内容を協議して同意の上、実印を捺印し印鑑証明書を添付することが求められております。

法的効果をもたらす文書ですので、表現は曖昧ではいけません。

表現方法も協議の進め方も不安ではありませんか?

自分たちで作った遺産分割協議書、この内容では手続きできないと言われてしまった…

相続手続きでは、遺産分割協議書の提出が求められます。

ただ遺産分割協議書と題名を書いておけば、どのような内容でもよいかと言うとそうではありません。

相続人全員の話合いの内容を、法的要件を満たすように表現した、使える遺産分割協議書が求められます。

日頃疎遠な親戚が相続人と判明してどうしようか不安な方…

お亡くなりになられた方が、子供がなく親がすでに他界している場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

日頃おつきあいがあまりなく疎遠な方や、まったく初めてお名前を見たという方も。

その様な方々と、どのように遺産分割協議をすればよいかお悩みではありませんか?

手続きは何とかできそうな気もする。でも、時間がない…

相続登記には相続発生を知った日から3年以内と期限があります。それまでに相続登記手続きを済ませないと、10万円の過料が科せられることにも。

しかし、日頃慣れない手続きを、お忙しい日常の中で進めるのは、想像以上に大変です。

手続きはおまかせして、故人を偲ぶ時間を持ち、ゆとりある生活を送りませんか?

どうしたらよいか思いつかない。誰に相談すればよいか…

遺産承継・相続手続きを請け負う会社や士業、民間業者は多数あります。それぞれ長短があり、報酬額も様々です。

弊所は初回60分無料相談を行っており、そこでお客様に必要な手続きをアドバイス。

お申込み希望の方には、お見積もりをご提示致します。

遺産分割協議書の作成は専門家の行政書士へ

相続登記手続きにも事後のトラブル防止にも遺産分割協議書は必要です

親族同士だからと、遺産の話し合いを口約束だけで済ませてきたあなた。相続登記義務化で相続登記手続きには、遺言がない相続の場合、必ず遺産分割協議書が必要となります。世田谷を拠点とする行政書士が作成を承ります。(※不動産登記は提携司法書士が行ないます)

遺産に関する話し合いの結果を確実に文書化

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    問題化

    口約束は曖昧で危険

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    確実

    書面で残す重要性

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    証明

    手続きの際に提出

世田谷

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合意をしっかりとした法的効力のある遺産分割協議書で!

親族間での相続に関する合意を法的な効力を持った遺産分割協議書としてまとめます

  • Point 01

    遺産分割協議書を残してトラブル回避

    親族間で相続に関する話し合いをした場合は、合意内容を書面で残すことが大切です。遺産分割協議書は合意内容の証明として、事後の相続人間のトラブル防止に役立ちます。さらに相続不動産登記手続きの必要書類としても使用する、法的効力のある重要な書面となります。

  • Point 02

    口約束を避けて遺産分割協議書の形に

    親族同士だからと、相続や遺産のことを口約束で済ませてしまうと、後のトラブルを招きかねません。世田谷を拠点とする行政書士が、協議結果をきちんとした書面として残し、言った言わないというもめ事が起きないようにします。

  • Point 03

    遺産分割協議書は相続不動産登記手続きに不可欠

    遺産分割協議書は、遺産に関する合意を残すと共に、登記手続きの際に遺産分割協議の証拠として必要不可欠な書類です。遺産分割協議書作成後は、提携司法書士が登記手続きをサポート。世田谷を拠点とする行政書士が法的に効力を持った遺産分割協議書を作り、皆様をサポートします。

遺産承継・相続サポートサービス

おまかせください!

相続問題のプロであり、書面作成の専門家行政書士があなたをサポートします


遺産承継・相続サポートサービスの内容

  • 初回60分無料相談

    ・まずは初回60分無料相談をお申し込みください。

    ・無料相談においてあなたのお悩みや不安を一緒に整理させてください。

    ・無料相談のみのご利用も歓迎です。安心してお申し込みください。

  • 遺産承継・相続サポートサービス料金

    遺産承継・相続サポートおまとめサービス行政書士報酬は相続財産額の1%×1.1、最低執行額330,000円です。

    個別の業務のみのご依頼時の報酬額

     例1:遺産分割協議書作成業務行政書士報酬は相続財産額の0.2%、最低額33,000円から

     例2:金融機関手続き業務(1機関毎)行政書士報酬は税込み22,000円から

    ・詳細はお見積もり時に弊所報酬規程をご提示致します。

  • 報酬は後払いでOK・個別業務のみもOK

    ・サポートサービスの行政書士報酬は後払いでOKです。

    ・調査に必要な戸籍や証明書類の収集にかかる手数料や郵送料などの実費も、基本後払いで結構です。

    ・すべての業務終了時に納品する書類と一緒に請求書を発行致します。お振込みでお支払いください。

    ・おまとめサービスのみでなく、必要とされるサポートのみでもご依頼を承っております。

遺産承継・相続サポートサービスで、煩雑な手続きを迅速に進め、相続トラブル・争族を防ぎ、笑顔相続を実現します

相続問題に注力する世田谷区の国家資格者、特定行政書士があなたをサポート

遺産や相続の問題は、多くの書籍や週刊誌にワイドショーでも取り上げられております。

しかし、それらを見ても、自分の悩みにぴったりと思う情報は意外とすくないもの。

私が出会った相続問題は、どれも「もう少し早くお話をお聞かせいただければ」と思うものばかりでした。

相続手続きを先延ばしにせず、煩雑で不安な相続手続きは、相続のプロ行政書士にまかせて笑顔と安心感を得ましょう。

そのことで社会に笑顔相続が増えてくるように私も努力してまいります。


長谷川 憲司
ハセガワケンジ
代表

当サイトにお越しいただきありがとうございます。


はじめまして。 寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司と申します。


私は、東京都世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・任意後見・家族信託・死後事務委任・事実婚契約・パートナーシップ契約など、いわゆる「終活法務」「家族法務」分野を専門として、日々ご相談者様と向き合っています。


これらの分野に共通しているのは、「法律の問題」であると同時に、強い不安や悩み、迷いを伴う人生の問題であるということです。

将来への不安、家族への心配、老いや死への恐れ、誰にも言えない葛藤――。

私は、そうした目に見えない心の部分に寄り添うことを、何よりも大切にしています。


書類の作成や手続き支援では、特にお子様のいないご夫婦やおひとり様やシニア世代の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】をサポートすることが多い事務所です。


警備業時代に学んだ「人に寄り添う」ということ


私が行政書士になる前、長く警備業に携わっていたことをご存じの方は、まだ多くないかもしれません。

警備業の現場では、事件や事故、トラブルの最前線に立ち、不安や恐怖に直面している人々と向き合う日々でした。


突然の事故に遭われた方、事件の被害者となった方、極度の緊張状態にある方――。


そうした方々に必要なのは、単なるマニュアル通りの対応ではありません。 まず必要なのは、「この人は自分の味方だ」「この人なら話しても大丈夫だ」と感じてもらえる安心感でした。

声のかけ方一つ、立ち位置一つ、表情一つで、人の不安は大きくも小さくもなります。 相手の表情や呼吸、言葉の端々から心情を汲み取り、不安や恐怖を和らげながら、冷静さを取り戻していただく。


この経験を通して私は、「人を守る」ということは、単に危険から遠ざけることではなく、心に寄り添い、安心を届けることなのだと学びました。


この姿勢は、現在の行政書士業務においても、私の根幹となっています。

法律の前に「人の話を聴く」行政書士でありたい


相続や遺言、成年後見、家族信託、事実婚やパートナーシップといったご相談の多くは、 「何から始めてよいかわからない」 「誰にも相談できず、不安だけが膨らんでいる」 という状態から始まります。

法律の知識がないこと自体が問題なのではありません。

問題なのは、不安を抱えたまま、誰にも気持ちを吐き出せないことです。


私は、行政書士である前に、一人の相談相手として、まずお話をじっくり伺うことを大切にしています。

すぐに結論を出したり、制度の説明を始めたりすることはしません。

なぜなら、ご相談者様ご自身が「何に一番不安を感じているのか」「本当はどうしたいのか」に気づいていない場合も多いからです。


心理カウンセラーとしての視点でお気持ちを整理しながら、 その上で初めて、法律の専門家として最適な制度や手続きをご提案する。

これが、私の基本姿勢です。


終活法務・家族法務は「人生の伴走」です


遺言書、成年後見契約、家族信託、死後事務委任、事実婚・パートナーシップ契約――。

これらは単なる書類作成ではありません。


**「これからの人生を、どう安心して生きていくか」**を形にするための大切な手段です。

例えば、

・認知症になったらどうしよう

・自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない

・身寄りがなく、最期まで安心して暮らしたい

・家族が争わないよう、今のうちに準備しておきたい

・事実婚・パートナーと安心できる生活を共に過ごしたい


こうした想いは、とても個人的で、デリケートなものです。

私は、これらの想いを**「法律の言葉」に翻訳し、現実的な形に落とし込む役割**を担っています。


だからこそ、制度の説明はできるだけわかりやすく、専門用語は噛み砕いてお伝えします。

何度同じ質問をされても構いません。

「わからない」「不安だ」と感じるのは、当然のことだからです。


なぜ「長谷川憲司」に依頼するのか


行政書士は全国に数多くいます。

その中で、あえて私を選んでいただく理由があるとすれば、それは **「法律だけでなく、心にも向き合う行政書士であること」**だと考えています。

✔ 警備業時代に培った、不安や恐怖への対応力

✔ 心理面に配慮した、丁寧なヒアリング

✔ 終活法務・家族法務に特化した専門知識

✔ 最後まで伴走する責任感


これらをすべて併せ持ち、「この人に任せてよかった」と思っていただける存在でありたいと願っています。


人生の節目における法務は、一度きりのものではありません。

状況が変われば、考え方も変わります。

だからこそ私は、長く安心して付き合える専門家であることを大切にしています。


最後に もし今、

「誰かに話を聞いてほしい」

「漠然とした不安がある」

「何から始めればいいかわからない」

そう感じていらっしゃるなら、どうぞお気軽にご相談ください。

答えを急がなくても構いません。

まずは、あなたの想いをお聞かせください。


寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川 憲司


世田谷

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ご利用者様の声をご紹介します。

遺産承継・相続サポートサービスをご利用された方のお声です。

  • Point 01

    疎遠の親戚との連絡に悩んでいました…

    母が亡くなり、不動産の手続きは何もしていませんでした。相続登記が義務化になり、罰則もあると聞いて戸籍を確認しますと、亡き姉の子供達も相続人であると言われ、日頃付き合いもなく、疎遠にしている甥や姪になんといえばよいか悩んでおりました。

    そんなときに私のサポートで甥や姪に連絡をしていただき、必要な書類をやり取りできました。

    今では少しずつですが、甥や姪とも連絡をする関係になれました。

  • Point 02

    葬儀は済んだけれども…

    夫が他界。葬儀は済んだのですが、相続手続きをしなければいけないと分かってはいましたが、実際に何をしたらよいのかさっぱり…。

    無料相談で今後の手続や流れをお聞きして、不安な気持ちから一転、ホッとしました。

  • Point 03

    遺産分割協議書を自分で作ろうと…

    父の相続手続きで、本屋で相続の本を何冊か購入。戸籍を集め、遺産分割協議書を作ろうとしましたが、本に書いてある例文では私の家庭の事情と合うものがなく、行き詰ってしまいました。

    相談してアドバイスをいただきましたが、やはりプロにお任せした方が確実ではと思いお願いすることに…。

    全ての手続きが済み、ようやく落ち着きました。

お気軽にご連絡ください

営業時間 8:30~19:00
※曜日によって営業時間が異なります。

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事務所でのご相談以外に出張相談にも対応し相談者様の悩みをきめ細やかに把握

行政書士長谷川憲司事務所

住所

〒157-0073

東京都世田谷区砧3-13-12

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090-2793-1947

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FAX番号 03-3416-7250
固定電話番号

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月曜日 13:00~19:00

火水木 08:30~19:00

金曜日 08:30~15:00

土曜日 13:00~19:00

※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。

定休日

日曜日

事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所のこだわり

話し合いの証拠を確かに残せるように世田谷でサポート

遺産に関する合意を書面で残せるように行政書士として支援

親族同士という気軽さから、口約束で済ませてしまう事柄は少なくありません。しかし、相続登記義務化がなされた今では、口約束では登記手続きはできません。親族同士で話し合ったことや合意したことをしっかりとした遺産分割協議書に残すことが、相続登記手続きの第一歩です。そこで、遺産の分け方についての合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成を承り、法的に効力を持った証拠として残せるようにお手伝いします。書面にすることで、遺産を受け取る親族の方にとっての覚書になる他、その後の手続きでも証明として必要不可欠な書面です。

法務局で相続不動産の名義変更を行う際必ず提出を求められます。必要な内容を網羅し法的要件を満たして作成しておくことで、スムーズに手続きが進み安心です。

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