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シニア世代の終活のお悩みや相続のお困り事:世田谷区砧を拠点にする寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士、長谷川憲司が寄り添いながら最後まで伴走します

シニア世代のおひとり様、ご夫婦のみのお二人様、身体が不自由になったときや認知症などで判断がむずかしくなったときの対策、準備しないと事態は動かなくなります。おひとり様が入院や施設入所の際に身元保証を求められますが、ご準備は大丈夫ですか?判断能力が不十分になった時、今までどおりの生活を送るための支援者は整っていますか?ご自分の死後の葬送の手配はどなたがなさるのでしょうか?ぜひ、私に不安や心配をすべてお聞かせください。皆様の終活のお悩みに寄り添いながら、より充実した人生を送り、誰にも気兼ねない人生をご提案いたします【シニアライフ安心設計プラン】。

親世代の相続手続きの煩雑さ…40代・50代・60代のお忙しい現役世代の皆様、お困りではありませんか。相続人調査から遺産確定、家族会議や遺産分割協議の支援、遺産分割協議書の作成と金融機関などの相続手続き、まとめてご相談ください。【相続安心プラン】をご提案いたします。また、相続手続きすべてを依頼するのではなく、できることは自分たちで行いたいというお気持ちにも対応しております。

世田谷区砧に事務所を構える、寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の私長谷川憲司は、皆様のお気持ちに耳を傾け、お声を聴かせていただきながら、法的な対策と手続きをスムーズに進められるように、ご支援させていただきます。

日当(1日)

22,000円

4時間まで

11,000円

内容証明作成提出代行

22,000円~

Comic

漫画特集

Staff

国家資格者の特定行政書士が責任をもってご依頼に一貫対応

お気軽にご連絡ください。

営業時間 8:30~19:00
※曜日によって営業時間が異なります。

Q&A

法律が絡む複雑な手続きを不安なく進められるように細かな疑問を全て解消

Q 遺言はどのような人が書いておく方が良いのでしょうか?
A

はい、一般的には次のような方々が書くことが望ましいとされております。

・自分の財産を自分の意思で誰にどのように分けたいかはっきりしている方。

・相続人に認知症の方や障害で判断能力が欠ける方がいる場合。

・子供が未成年者の場合。

・子供がいないご夫婦やおひとり様。

・事実婚をしているご夫婦。

・再婚者で前婚時に子供がいる場合。

・推定相続人間が疎遠であったり、あまり仲が良くない場合。

・相続人以外の人や団体に遺贈(財産を死後に贈る)をしたい場合。

・事情があって認知していない子の認知をしたい場合。


Q 自筆証書遺言とは?
A

・自筆証書遺言は自分一人で作成できる遺言形式です。

自筆証書遺言は法定要式が厳格に定められており、それを守らないものは無効になってしまいます。

全文自書・日付・氏名の自署・捺印が求められます。また、訂正方法も法律で厳格に規定されております。

長所として自筆証書遺言は自分一人で作成できる気軽さと、費用がほとんどかからない点です。

短所として家庭裁判所での検認手続きが必要になり、また遺言の言い回しで無効となる危険性があります。

また、自分で保管する場合、紛失・偽造・改ざんの危険が常に付きまといます。

最近創設された遺言保管所に預ける制度は、検認が不要になるなど便利ですが、必ず遺言者本人が保管所に出頭しなければならず、その点不便です。



Q 公正証書遺言とは?
A

・公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する形式の遺言です。

遺言者が自分の遺言内容を公証人に口授してそれを公証人が筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせ閲覧させ、内容を確認した後に署名押印をして作ります。

自筆証書遺言と違い、法定要式の不備で無効となることは考えられず、作成時の遺言者の意思確認をしてもらえるので、相続手続き時に遺言者の意思が明確になります。

また、作成は公証人が原案を推敲してくれるので、遺言の表現により解釈が分かれ、裁判沙汰になるなどのトラブルは考えられません。

相続手続きの際に提示する書類の中でも、信用性が一番高く、家庭裁判所の検認は不要で、金融機関等での手続きも円滑に行きます。

短所としては費用がかかる点です。公証人手数料令で定められた手数料と実費がかかります。また、公証人と証人2名が同席しますので、遺言内容を秘密にできません。

Q 何歳頃に遺言を書けばよいのでしょうか。自分は年齢的に早すぎるのではと思っています。
A

はい、遺言は興味を持ったときに書くことが望ましいものです。

遺言を書くためには「15歳以上」で「遺言能力」が必要となります。


遺言と聞くと高齢の方が書く、というイメージの方が多いと思います。

しかし、遺言を書くためには「遺言能力」という判断能力がないとできません。

不意の事故や病気で、いつこの「遺言能力」が失われるか誰にもわかりません。


様々なタイミングがあろうかと思います。結婚、子供を授かった時、マイホームを手に入れた時など。

また、遺言は何度でも書き直すことが可能です。ですので、早目に遺言を書いておくことをお勧めします。



About

事務所でのご相談以外に出張相談にも対応し相談者様の悩みをきめ細やかに把握

行政書士長谷川憲司事務所

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〒157-0073

東京都世田谷区砧3-13-12

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090-2793-1947

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FAX番号 03-3416-7250
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金曜日 08:30~15:00

土曜日 13:00~19:00

※ 日曜日でも事前にご相談頂ければ対応致します。

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事務所の相談だけでなく、出張相談にも対応します。予約制で一人ひとりの相談者様の悩みをじっくり時間をかけて伺います。資格を持つ代表者が直接全てのご相談に対応し、責任を持って完了までお手伝いします。

相談はお気軽に初回60分無料

相談を予約制とすることで一人ひとりの悩みにじっくりと向き合いサポート

円滑に相続を行えるように、実際の手続きの代行と事前の遺言の作成の支援を承ります。行政書士の資格を持つ代表自らが全てのご依頼に責任を持って対応します。一人で全て行うことで、担当者ごとに業務のクオリティーに差異が出ることや、途中で担当者が交代し、相談者様を不安にさせることもありません。実際にご依頼いただく前の無料相談を設けておりますので、相談者様のご要望やお手伝いする内容をすり合わせ、納得いただいた上で正式に依頼受任・契約へと進みます。

まずは気軽なご相談をお待ちしております。相談は世田谷の事務所で行うのが基本ですが、出張相談のご希望にも対応可能です。臨機応変にお手伝いすることを重視しておりますので、細かなご要望も積極的に承ります。相談者様の悩みにじっくりと向き合うために予約制としております。

About us

複雑な遺産に関する手続きの代行とトラブルを防ぐための準備をサポート

  • 手続きだけでなく書類作成や調査も代行し相談者様の負担を軽減

    親族が亡くなった後にスムーズに相続を進められるように、世田谷区を拠点とする行政書士がお手伝いします。そもそも何から始めれば良いか分からない場合も、段取りは分かるが忙しくて時間がない場合も、状況に応じた最適な形でサポートします。書類作成や調査はもちろん、役所や金融機関での手続きまで代行し、相談者様の手間や時間的な負担を軽減します。親族を亡くされた後は精神的なショックも大きく辛い状況になることも多く、その中で手続きを進めるのは大変なことです。

    しかし、遺産の手続きには期限が設けられているものもあるため、行政書士として期限内に手続きを行えるようにサポートします。また、遺言の作成など、前もって行える準備などのご相談も承り、遺産に関するトラブルを防いで、残された方々が争わずに済むようにお手伝いします。初回無料相談を設けておりますので、遺産のことで気になることがある場合は、気軽なご相談をお待ちしております。事務所は世田谷に開設しており、出張相談などにも臨機応変に対応します。

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  • 遺産に関する意向を法的な効力を持つ書面で残しトラブルを防ぐお手伝い

    相続に関する手続きの代行と、トラブルを防ぐための準備のお手伝いを承ります。遺産を受け継ぐ手続きは、所有している方が亡くなってから始まります。多くの場合、所有者は大切な親族であり、亡くされたことで精神的なショックを受けられる方も少なくありません。しかし、遺産の手続きには期限が決まっているものもあり、辛い中でも進めなければならないため、専門家として手続きを代行して負担を軽減します。また、遺産の手続きについては、前もって準備しておくことで、いざと言う時に円滑に進めることも多くあります。

    特に役立つのが遺言の作成です。遺産のもめ事は、誰が何をどれだけ受け取るかという点で起こります。そこで誰に何をどれだけ渡すかをあらかじめ決めておき、法的に効力を持つ書面として残すことで、トラブルを防ぎます。ただし、いくつもの解釈ができる書き方をしてしまったり、法定要式を間違えると、家庭裁判所が必要になってしまったり、法的に無効となってしまい、かえってトラブルの元になります。しっかりと効力を発揮する形で残せるように、専門家としてサポートします。

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遺品整理28

遺産のことをきっかけに、残された家族が不仲にならないようにお手伝いします。誰に何をどれだけ渡すかについて法的に効力を持つ書面として残しておけば、トラブルの回避に役立ちます。要件を満たし、いざと言う時に効果を発揮する書類を残せるように、文案作成や調査や公証役場への同行などでサポートします。また、実際に遺産の受け渡しが発生した段階での手続きの代行も承ります。各種書類の作成や付随する調査、役所や金融機関などへの提出なども相談者様に代わって行います。

親族を亡くされて精神的に辛い時期に行う手続きでもありますので、代行することで相談者様の負担軽減にもなります。まずは気軽な無料相談のご利用をお待ちしております。